電子申請・届出


公的個人認証(電子証明書)とは


お知らせ 【重要】

電子証明書の有効期間満了に伴う失効について

公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間は、発行の日から起算して3年間となっています(公的個人認証法第5条)。本サービスは、平成16年1月29日から開始されており、平成19年1月29日以降、有効期間満了により電子証明書が順次失効することになります。
今後、所得税の確定申告など電子申請・申告等を利用する機会が多くなると予想されますが、有効期間が過ぎますと、国や地方公共団体への電子申請・申告等が利用できなくなります。
有効期間満了間近の利用者で、更新を希望される方は、以下の要領で、住所地の市町村窓口において更新手続をお願いします。
更新手続後の新しい電子証明書の有効期間は手続の日から起算して3年間です。
なお、万一、現在の電子証明書が失効した後でも、新しい電子証明書の発行を受けることができます。

○有効期間の確認方法

電子証明書の写しや公的個人認証サービス利用者クライアントソフトの「証明書表示ツール」等により確認してください。

○更新手続の際、ご持参いただくもの

  1. 更新する電子証明書が格納された住民基本台帳カード
  2. 本人確認のために必要な資料 (写真付きの公的な証明書:例 運転免許証、パスポート、写真付きの住基カード等)
  3. 発行手数料 500 円

○手続窓口

住所地の市町村窓口(公的個人認証サービス担当課)
*手続の詳細は、市町村にお問い合わせください。

公的個人認証サービスの開始について

平成14年12月13日に公布された「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(「公的個人認証法」)を受けて、平成16年1月29日から公的個人認証サービスが全国一斉に始まりました。

公的個人認証サービスの概要

現在、様々な行政手続がインターネットを通じてできるようになっており、利用者の方が安心して行政手続を行うことができるためには、他人によるなりすまし申請が行われていないことや、利用者からインターネットを通じて送信される電子データが途中で改ざんされていないことを行政機関が確認できる機能が必要になります。

公的個人認証サービスとは、ICカード(住民基本台帳カードなど)に格納された電子証明書を利用することにより、他人によるなりすまし申請や通信途中での改ざんなどを防ぐための機能を、全国どこに住んでいる人に対しても、安い費用で提供するものです。

デジタル社会における課題

※例えば、suzuki@jichiseisaku.co.jpというメールアドレスで、自治政策株式会社鈴木という名義で文書が送られてきたとしても・・・

  • 「自治政策株式会社」が実在しないかもしれない。

  • 「鈴木」さんが実在しないかもしれない。

  • 第三者が実在する「自治政策株式会社」の「鈴木」さんのメールアドレスを乱用しているかもしれない。

という疑いが解消できません。

 


※デジタル文書は、手書きの文書と異なり、改ざんされても痕跡が残らず、改ざん箇所を発見することは、実際上不可能です。

 


※オンラインで送信されてきた申請・届出に基づいて、手続を進行させていたところ、送信者からそのような送信はしていないとの否認をされる危険性があります。

◎電子証明書とは、電子申請で利用する電子署名を検証し、本人確認を確実にする役割を果たすものです。書面手続でいえば、電子署名が「押印」、電子証明書が「印鑑証明書」に当たります。

公的個人認証サービスの利用方法

  • ICカードの入手

    まず、公的個人認証サービスを利用するためには、電子証明書を格納するためのICカード(住民基本台帳カード)を入手していただく必要があります。
    ICカード(住民基本台帳カード)は、現住所のある市町村の窓口で入手してください。
    住民基本台帳カードの発行には、1枚500円程度が必要になります(市町村によって金額は異なります)。
    ICカード(住民基本台帳カード)の発行手続については、各市町村の窓口に問い合わせ願います。

  • 電子証明書の発行申請

    市町村の窓口で電子証明書発行申請書を提出し、職員の案内に従って、窓口に設置されている装置を使って鍵ペアを作成してください。
    作成後、鍵を格納したICカードを窓口に提出し、宮崎県知事が発行する電子証明書の発行を受けてください。
    電子証明書の発行手数料は1枚500円が必要になります。
    有効期間は、原則3年間です。

    電子証明書の発行等の手続イメージ

  • オンライン申請・届出等

    電子証明書の提供を受けた方は、ご自宅などからインターネットを使って行政機関等に対して申請をすることができます。
    この際、行政機関への申請書等とともに電子署名と電子証明書を送るためICカードを利用しますが、そのためには、ICカード読み取り装置(ICカードリーダ・ライター)が必要になります。
    (利用可能なICカードリーダ・ライターは、ICカードの種類によって異なります。各市町村の窓口で確認してください。)


    【電子署名の方法】

    電子署名はICカード内で行われ、パソコン内に秘密鍵のデータが移ることはありません。



  • 電子証明書の利用に関するご案内等

    電子証明書の利用に関して、「利用のご案内」、「利用者規約」及び「宮崎県認証局運用規程」を掲示しております。
    内容をご理解の上、電子証明書をご利用ください。

    (以下で、「○」でリンクしてありますのは、全都道府県が共同で運営する公的個人認証サービスポータルサイト内の情報です。同サイトには、公的個人認証サービスに関する各種の情報が掲載されておりますので、ご利用ください。)

    利用のご案内(PDF 160KB)

    公的個人認証サービス利用者規約(PDF 102KB)

    宮崎県認証局運用規程(PDF 366KB)

  • 公的個人認証サービスを利用する行政サービス

    電子証明書を利用して行政機関等に対し申請・届出を行うことができる行政手続きには、次のようなものがあります。

    国の機関等

        国税電子申告・納税システム(e-Tax)  など

    地方公共団体等

        地方税ポータルシステム(eLTAX)  など

    宮崎県電子申請・届出システム

    平成17年3月16日から「宮崎県電子申請届出システム」が稼働し、申請届出等の各手続きにおいて、公的個人認証サービスの電子証明書を利用することができるようになりました。

    関係法令

    法令等

    宮崎県電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例(PDF 110KB)

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